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1 本学会に特定課題につき共同で研究に従事するグループ(以下、研究部会と呼ぶ)を
設置することができる。
2 研究部会は、本学会の3名以上の会員、準会員及び賛助会員によって構成される。
但し、部会長は、会員に限る。
3 研究部会の研究期間は原則として1年とし、設置が認められた年次大会から次の年次
大会までの期間とする。
4 本学会は研究部会に対して研究資金を支出する。研究資金の金額は、理事会において
決定することとし、当面の間、40万円とする。
5 研究部会はその研究成果を設置が認められた翌年の年次大会において、報告書として
発表するものとし、原則として、学会ホームページにその要旨または全文を公表するも
のとする。
6 研究部会の設置を申請する研究グループは、年次大会の1ヶ月前までに次の事項を明記
した申請書を研究担当理事(主)宛てに提出する。
イ 研究題目及び研究目的(1,000字)
ロ 研究グループの代表者及びメンバーの氏名、所属機関・職位、並びに全員の会員
・準会員・賛助会員の別
7 研究担当理事は合議の下、申請書を審査し、その結果を理事会に提案する。理事会
は、審議の上、研究部会の設置の可否を決定し、代表者に通知するとともに、年次大会
の会員総会において発表する。
8 本規則は、2014年1月30日から適用する。また、改廃は理事会において決定し、会員総
会に報告する。 |