研究部会に関する規則
会則
研究部会に関する規則
会員の選考基準
申合事項
選挙内規
制定 2014年1月30日
改正 2023年6月20日

1 本会に特定課題につき共同で研究に従事するグループ(以下、研究部会と呼ぶ)を設置することができる。

2 研究部会は、少なくとも正会員3名を含む、3名以上の会員によって構成される。但し、部会長は、正会員に限る。

3 研究部会の研究期間は原則として2年とし、設置が認められた年次大会から2年後の年次大会までの期間とする。

4 本会は研究部会に対して研究資金を支出する。研究資金の金額は、理事会において決定することとし、当面の間、1年につき20万円とする。

5 研究部会はその研究成果を設置が認められた翌年の年次大会において中間報告および中間報告書の作成を、2年後の年次大会において最終報告および最終報告書の作成を行う(研究期間が1年の場合は翌年の年次大会において最終報告および最終報告書の作成を行う)。また、報告書については、原則として学会機関誌および学会ホームページにその要旨または全文を公表するものとする。

6 研究部会の設置を申請する研究グループは、年次大会の1ヶ月前までに次の事項を明記した申請書を研究担当理事(主)宛てに提出する。
 イ 研究題目及び研究目的(1,000字)
 ロ 研究グループの代表者およびメンバーの氏名、所属機関・職位、並びに会員の別

7 研究担当理事は合議の下、申請書を審査し、その結果を理事会に提案する。理事会は、審議の上、研究部会の設置の可否を決定し、代表者に通知するとともに、年次大会の会員総会において発表する。

8 本規則は、2023年6月20日から適用する。また、改廃は理事会において決定し、会員総会において報告する。