日本ガバナンス研究学会会則
会則
研究部会に関する規則
会員の選考基準
申合事項
選挙内規


制定 2007年12月8日
2010年9月6日
2012年9月3日
2014年8月30日
 2021年10月23日
最終改正 2022年7月13日
(名称)
第1条 本会は、日本ガバナンス研究学会(英文表記はJapan Governance Research Association:JaGRA)と称する。

(目的)
第2条 本会は、ガバナンス、全社的リスクマネジメントならびに内部統制の研究および実務の振興を図り、わが国社会の持続的発展に貢献していくことを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)毎年1回の大会および必要に応じ部会における会員の研究発表ならびに討議
(2)学会誌および学会ニュースその他ガバナンスなどに関する刊行物の発行
(3)学会賞の授与
(4)その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業

(会員)
第4条 ガバナンス、全社的リスクマネジメントおよび内部統制等に関心をもつ研究者および実務家は、理事会の承認を経て、本会の正会員または準会員となることができる。ただし、準会員は、役員選挙資格を有しない。
 2.本会の趣旨に賛同する法人等の組織は、理事会の承認を経て、賛助会員となることができる。ただし、賛助会員は、役員選挙資格を有しない。
 3.正会員、準会員および賛助会員の資格は、選考基準に従う。


(入会)
第5条 本会に入会を希望するものは、正会員2名の推薦を得て、選考基準に定めるところに従い、理事会に申し込まなければならない。

(会費)
第6条 会員は、毎年理事会が指定した期日までに会費を納入しなければならない。
 2.会費の金額は、会員総会の承認を経て、決定する。

(退会)
第7条 退会を希望する会員は、書面をもって理事会に申し出るものとする。
 2.会員が3ヵ年にわたり会費を滞納した場合には、会員資格を失う。

(除名)
第8条 会員が本会の対面を汚す行為をしたときは、理事会は会員総会の議を経て、除名することができる。

(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)理事 20名以内(うち1名は、本条第3項の理事とする。)
(3)監事 3名
(4)幹事 若干名
 2. 役員の任期は、就任後3回目の大会終了の日までとする。ただし、会長は、連続して2期就任することができない。理事および監事は、それぞれ連続して3期就任することはできない。
 3.会長は、任期終了後引き続いて自動的に理事に1期就任する。
 4.役員の選挙方法は、役員選挙内規に定めるところによる。

(会長)
第10条 会長は、理事中より互選する。
 2.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 3.会長は、会員総会および理事会を招集し、その議長となる。

(理事)
第11条 理事は、正会員中より互選する。
 2.会長および理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
 3.会長および理事は、理事会に、その代理人を出席させることはできない。
4.理事会の定足数は、会長および理事の総数の過半数とし、その決議は、出席した会長および理事の過半数による。

(監事)
第12条 監事は、正会員中より互選する。
 2.監事は、本会の内部統制および会計を監査し、その結果について理事会および会員総会に報告しなければならない。なお、監事は、理事会に出席することができる。ただし、その代理人を出席させることはできない。

(幹事)
第13条 幹事は、正会員中より理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
 2.幹事は、本会の常務について、理事を補佐する。

(役員の欠員と補充)
第14条 役員に欠員が生じたときは、次の措置をとる。
1 理事および監事については、その任期中は欠員を補充しない。
2 会長については、第10条に準じて、ただちに理事の互選により新会長を選出する。
3 幹事については、第13条に準じて、ただちに理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

(顧問)
第15条 本会に顧問を置くことができる。
 2.顧問は、正会員の中から理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
 3.顧問は、会長の要請があったときは、理事会に出席することができる。

(会員総会)
第16条 本会は、毎年1回定時会員総会を開催する。
 2.理事会が必要と認めたとき、または正会員総数の3分の2以上の請求があったときは、会長は、臨時会員総会を招集しなければならない。
 3.理事会は、定時会員総会において会務ならびに内部統制および会計を報告し、次年度予算案の承認を求めなければならない。
 4.会員総会の決議は、出席正会員の過半数による。

(賛助会員)
第17条 本会の活動に関心を有する法人ないしは事業体等で入会を希望するものについては、理事会の承認を経て、本会の賛助会員となることができる。
 2.賛助会員の会費の金額は、会員総会の承認を経て、決定する。
 3.賛助会員は、会員総会における議決権および役員選挙資格を有しない。

(名誉会員)
第18条 理事会は、本会の活動を通じてガバナンス、全社的リスクマネジメントまたは内部統制の発展に対して顕著な功績があった国内外の研究者または実務家を、本会の名誉会員とすることができる。
 2.名誉会員の会費は、これを免除する。
 3.名誉会員は、会員総会における議決権および役員選挙資格を有しない。

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の変更)
第20条 本会の会則の変更は、理事会または正会員総数の10分の1以上の提案により、会員総会において、出席正会員の3分の2以上の賛成を得て行う。

(解散)
第21条 本会の解散は、理事会または正会員総数の3分の1以上の提案により、会員総会において、出席正会員の4分の3以上の賛成を得て行う。


【附 則】
1.本会の設立年月日は2007(平成19)年12月8日とする。
2.本会の所在地および本会の事務局は、同文舘出版株式会社(〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-41)とする。
3.この会則は2022年7月13日より実施する。